新型コロナ感染症対策 「事業持続ささえあい事業」実施について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が2割以上減少している真庭市内の事業者の方に、事業持続を支えるための支援金を支給します。

 

支給額

小規模事業者(個人事業主を含む):10万円

中小企業者             :20万円

使途に制限はありません。

令和2年4月1日までに事業を開始している事業者が対象です。

※持続化給付金と重複して受給できます。 ※支援金は課税対象(事業所得)です。

 

支給対象者

①要件

令和2年1月~8月のいずれか1か月の売上額が、前年同月と比較し20%以上減少していること

ただし、事業開始1年未満の事業者は、令和2年1月~8月の売上減少月と、任意の連続する3か月の売上額の平均と比較します。

②事業所について

主たる事業所が真庭市内にあること

試算表  支給該当チェックシート [Excelファイル/15KB]

 

申請手続き

①申請期間

申請受付開始:令和2年6月22日

申請締〆切日:令和2年9月30日 (当日消印有効)

②申請方法

郵送(感染予防対策のため、郵送での申請にご協力をお願いいたします。)

③提出物

・事業持続支援金支給申請書

・売上の減少がわかる資料(確定申告書の写し、売上台帳の写し等)

※セーフティーネット4号認定書をお持ちのかたは、そのコピーでも代用できます。

※持続化給付金(経済産業省)の受給がわかる資料でも代用できます。

・振込先の通帳の写し(通帳の表面と1・2ページ目)

・個人事業主の方は身分証明書の写し

④申請先

真庭商工会

〒719-3214 真庭市鍋屋6 真庭商工会 ささえあい支援金受付窓口

朱書きで「ささえあい支援金」とご記入ください。

 

申請書類等

下記よりダウンロードください

申請書<Word> [Wordファイル/17KB]

申請書<Excel> [Excelファイル/21KB]

申請書<PDF> [PDFファイル/68KB]

記入の際の注意点 [PDFファイル/320KB]

ささえあい事業概要 [PDFファイル/90KB]

 

対象となる中小企業者・小規模事業者

対象となる事業者
支給対象となりうる者 支給対象とならない者
会社及び会社に従う営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)個人事業主(商工業者であること)以下の要件を満たした特定非営利活動法人

  1. 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
  2. 認定特定非営利活動法人ではないこと

ただし、射幸心をそそるおそれがあることまたは公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当ではないと認められるものは対象になりません。

医師、歯科医師、助産師系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業水産業者についても同様)協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)一般社団法人、公益社団法人一般財団法人、公益財団法人 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人 任意団体 等

中小企業者・小規模事業者区分 ささえあい事業 事業者区分